○琴浦町健康経営モデル事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴浦町健康経営モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、琴浦町補助金等交付規則(平成16年琴浦町規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、琴浦町内に本店又は支店等事務所を有する事業所(以下「町内事業所」という。)が健康経営を実践するためにかかる費用の全部を補助することにより、町内事業所に対し健康経営を推進するとともに、町民及び町内事業所に勤める者の健康増進を図ることを目的として交付する。
3 補助金の交付は、1事業所につき、1回限りとする。ただし、同一年度に補助対象経費を分けて申請する場合は、この限りでない。
4 補助対象者の区分は、別表第2に掲げるとおりとする。
(1) 琴浦町健康経営モデル事業計画書(様式第1号)
(2) 琴浦町健康経営モデル事業収支予算書(様式第2号)
2 補助事業は、規則第4条ただし書に規定する場合に該当するものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(着手届及び完了届を要しない場合)
第7条 着手届は、規則第10条第3号に規定する場合に該当するものとし、これを要しない。
2 規則第14条の規定による完了届は、これを要しない。
(実績報告)
第8条 規則第16条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 規則第16条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、補助金の金額が概算払により交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日とする。
(2) 規則第16条第1項第3号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日訓令第31号)
この訓令は、令和5年7月5日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第20号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助対象外経費 | 5 補助限度額 |
健康経営モデル事業 | 町内事業所(中小規模事業所及び大規模事業所) | (1) 町内事業所が有する健康課題の解決を図るための事業の実施にかかる経費の全額 (2) 町内事業所が有する健康課題の内、フレイル予防に資する取組の実施にかかる経費の全額 | (1) 汎用性があり、目的外使用となり得るもの(事務処理用PC関連、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等) (2) 交付決定前に発注、購入したもの (3) 公租公課(消費税及び地方交付税等) (4) 事務用品費等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代 (5) 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 (6) その他町長が補助対象外経費と認めたもの | (1) 中小規模事業所 20万円 (2) 大規模事業所 25万円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 卸売業 | 小売業 | 医療法人・サービス業 | 製造業その他 |
中小規模事業所 | 100人以下 | 50人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
大規模事業所 | 101人以上 | 51人以上 | 101人以上 | 301人以上 |