○関西広域連合公告式条例

平成22年12月4日

関西広域連合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づき、関西広域連合(以下「広域連合」という。)の条例、規則等の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、これを公布する旨及び年月日を記入して、広域連合長が署名するものとする。

2 条例の公布は、広域連合の事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、これを公表する旨、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印を押すものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(広域連合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、広域連合の機関の定める規則の公布について準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程の公表について準用する。この場合において、前条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則及びその他の規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第2条第2項の規定は、広域連合長及び広域連合の機関の発する告示、公告、訓令その他の公表を要するものに準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合公告式条例

平成22年12月4日 条例第1号

(平成22年12月4日施行)