○関西広域連合議会定例会の回数に関する条例

平成23年1月17日

関西広域連合条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づき、関西広域連合議会定例会は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合議会定例会の回数に関する条例

平成23年1月17日 条例第1号

(平成23年1月17日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成23年1月17日 条例第1号