○関西広域連合議会会議規則
平成23年1月15日
関西広域連合議会規則第1号
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第12条)
第2節 議案及び動議(第13条―第18条)
第3節 議事日程(第19条―第23条)
第4節 選挙(第24条―第33条)
第5節 議事(第34条―第42条)
第6節 秘密会(第43条・第44条)
第7節 発言(第45条―第59条)
第8節 委員会(第60条―第71条)
第9節 表決(第72条―第82条)
第10節 公聴会及び参考人(第82条の2―第82条の8)
第11節 会議録(第83条―第85条)
第2章 請願(第86条―第92条)
第3章 辞職及び資格の決定(第93条―第96条)
第4章 規律(第97条―第102条)
第5章 懲罰(第103条―第108条)
第6章 協議又は調整を行うための場(第109条)
第7章 議員の派遣(第110条)
第8章 補則(第111条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
(令3規則1・一部改正)
(議席)
第3条 議員の議席は、議長が定める。
2 新たに選挙された議員の議席は議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、あらかじめ号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第292条において準用する法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第292条において準用する法第112条第2項の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案を備え、法第292条において準用する法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(平25議会規則1・一部改正)
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
第3節 議事日程
(日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑を行う。ただし、議長は、所管の常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
(平23議会規則3・一部改正)
(委員会付託した場合の取扱)
第38条 委員会に付託した事件は、第71条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。
2 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
4 前2項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配付し、若しくは朗読したときは、省略することができる。
5 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
6 委員長の報告及び少数意見の報告が終ったとき又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
7 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
8 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
9 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
11 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
12 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。
13 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一又は他の委員会に付託することができる。
(平23議会規則3・追加)
(討論及び表決)
第39条 議長は、前2条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(平23議会規則3・旧第38条繰下・一部改正)
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第40条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(平23議会規則3・旧第39条繰下)
(議事の継続)
第41条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(平23議会規則3・旧第40条繰下)
(説明者)
第42条 広域連合長及び法第292条において準用する法第121条に規定する委員長、若しくは委員において、説明者を委任または嘱託したときは、議長に報告しなければならない。
2 法第292条において準用する法第121条の規定により説明のため、議会に出席を要求された者で、これに応ずることができないときは、その理由を付けて、速やかに議長に届けなければならない。
(平23議会規則3・旧第41条繰下)
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第43条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(平23議会規則3・旧第42条繰下)
(秘密の保持)
第44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(平23議会規則3・旧第43条繰下)
第7節 発言
(発言の許可等)
第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡易な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(平23議会規則3・旧第44条繰下)
(発言の通告及び順序)
第46条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した者がすべて発言を終わった場合は、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。
4 発言の順序は、議長が決める。
5 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(平23議会規則3・旧第45条繰下)
(討論の方法)
第47条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
2 討論は、同一議員につき、同一議題について2回に及ぶことができない。
(平23議会規則3・旧第46条繰下)
(議長の発言討論)
第48条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(平23議会規則3・旧第47条繰下)
(発言内容の制限)
第49条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(平23議会規則3・旧第48条繰下)
(質疑の回数)
第50条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議 長の許可を得たときは、この限りでない。
(平23議会規則3・旧第49条繰下)
(発言時間の制限)
第51条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平23議会規則3・旧第50条繰下)
(議事進行に関する発言)
第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(平23議会規則3・旧第51条繰下)
(発言の継続)
第53条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(平23議会規則3・旧第52条繰下)
(質疑又は討論の終結)
第54条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各2人以上の発言があった後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平23議会規則3・旧第53条繰下)
(選挙及び表決時の発言制限)
第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(平23議会規則3・旧第54条繰下)
(一般質問)
第56条 議員は、広域連合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(平23議会規則3・旧第55条繰下)
(緊急質問等)
第57条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、討論を用いない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(平23議会規則3・旧第56条繰下)
(平23議会規則3・旧第57条繰下・一部改正)
(発言の取消し又は訂正)
第59条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(平23議会規則3・旧第58条繰下)
第8節 委員会
(平23議会規則3・追加)
(議長への通知)
第60条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(平23議会規則3・追加)
(会議中の委員会の禁止)
第61条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(平23議会規則3・追加)
(委員の発言)
第62条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(平23議会規則3・追加)
(委員外議員の発言)
第63条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。
(平23議会規則3・追加)
(委員の議案修正)
第64条 委員は、付託された議案について、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(平23議会規則3・追加)
(合同審査会)
第65条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して合同審査会を開くことができる。
(平23議会規則3・追加)
(証人出頭又は記録提出の要求)
第66条 委員会は、法第292条において準用する法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(平23議会規則3・追加)
(所管事務等の調査)
第67条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 委員外議員については、第63条(委員外議員の発言)の規定を準用する。
(平23議会規則3・追加)
(委員の派遣)
第68条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(平23議会規則3・追加)
(閉会中の継続審査)
第69条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
(平23議会規則3・追加)
(少数意見の留保)
第70条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(平23議会規則3・追加)
(委員会報告書)
第71条 委員会は、付託された事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。
(平23議会規則3・追加)
第9節 表決
(平23議会規則3・旧第8節繰下)
(表決問題の宣告)
第72条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(平23議会規則3・旧第59条繰下)
(不在議員)
第73条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(平23議会規則3・旧第60条繰下)
(条件の禁止)
第74条 表決には、条件を付けることができない。
(平23議会規則3・旧第61条繰下)
(起立による表決)
第75条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(平23議会規則3・旧第62条繰下)
(投票による表決)
第76条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを記名投票で決める。
(平23議会規則3・旧第63条繰下)
(記名投票)
第77条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(平23議会規則3・旧第64条繰下)
(無記名投票)
第78条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(平23議会規則3・旧第65条繰下)
(平23議会規則3・旧第66条繰下)
(表決の訂正)
第80条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(平23議会規則3・旧第67条繰下)
(簡易表決)
第81条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(平23議会規則3・旧第68条繰下)
(表決の順序)
第82条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
(平23議会規則3・旧第69条繰下・一部改正)
第10節 公聴会及び参考人
(平25議会規則1・追加)
(公聴会開催の手続)
第82条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平25議会規則1・追加)
(意見を述べようとする者の申出)
第82条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(平25議会規則1・追加)
(公述人の決定)
第82条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平25議会規則1・追加)
(公述人の発言)
第82条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平25議会規則1・追加)
(議員と公述人の質疑)
第82条の6 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。
(平25議会規則1・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第82条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(平25議会規則1・追加)
(参考人)
第82条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
(平25議会規則1・追加)
第11節 会議録
(平23議会規則3・旧第9節繰下、平25議会規則1・旧第10節繰下)
(会議録の記載事項)
第83条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、議長が適当と認める方法によって記録する。
(平23議会規則3・旧第70条繰下・一部改正)
(平23議会規則3・旧第71条繰下・一部改正)
(会議録署名議員)
第85条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(平23議会規則3・旧第72条繰下)
第2章 請願
(請願書の記載事項等)
第86条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者の氏名)を記載しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(平23議会規則3・旧第73条繰下、令3規則1・一部改正)
(請願の紹介の取消し)
第87条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(平23議会規則3・旧第74条繰下)
(請願文書表の作成及び配布)
第88条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連名のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(平23議会規則3・旧第75条繰下、令3規則1・一部改正)
(請願を委員会付託した場合の取扱)
第89条 議長は、請願を所管の常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
3 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
一 採択すべきもの
二 不採択とすべきもの
4 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
5 採択すべきものと決定した請願で、広域連合長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(平23議会規則3・追加)
(紹介議員の説明)
第90条 議長は必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
(平23議会規則3・旧第76条繰下)
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第91条 議長は、議会の採択した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(平23議会規則3・旧第77条繰下)
(陳情書の処理)
第92条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
(平23議会規則3・旧第78条繰下)
第3章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第93条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(平23議会規則3・旧第79条繰下)
(議員の辞職)
第94条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(平23議会規則3・旧第80条繰下)
(資格決定の要求)
第95条 法第292条において準用する法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第292条において準用する法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(平23議会規則3・旧第81条繰下)
(決定書の交付)
第96条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第292条において準用する法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第292条において準用する法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
(平23議会規則3・旧第82条繰下)
第4章 規律
(品位の尊重)
第97条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(平23議会規則3・旧第83条繰下)
(携帯品)
第98条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、杖、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(平23議会規則3・旧第84条繰下)
(議事妨害の禁止)
第99条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(平23議会規則3・旧第85条繰下)
(離席)
第100条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(平23議会規則3・旧第86条繰下)
(許可のない登壇の禁止)
第101条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(平23議会規則3・旧第87条繰下)
(議長の秩序保持権)
第102条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平23議会規則3・旧第88条繰下)
第5章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第103条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(平23議会規則3・旧第89条繰下・一部改正)
(代理弁明)
第104条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員をしてかわって弁明させることができる。
(平23議会規則3・旧第90条繰下)
(戒告又は陳謝の方法)
第105条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(平23議会規則3・旧第91条繰下)
(出席停止の期間)
第106条 出席停止は、1日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(平23議会規則3・旧第92条繰下)
(出席停止期間中出席したときの措置)
第107条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(平23議会規則3・旧第93条繰下)
(懲罰の宣告)
第108条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
(平23議会規則3・旧第94条繰下)
第6章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)
第109条 法第292条において準用する法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときには、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(平23議会規則3・旧第95条繰下)
第7章 議員の派遣
(議員の派遣)
第110条 法第292条において準用する法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとする場合は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(平23議会規則3・旧第96条繰下)
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第111条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
(平23議会規則3・旧第97条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月19日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第109条関係)
(平23議会規則3・一部改正)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
全員協議会 | 議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整 | 全議員 | 議長(ただし、議長が欠けたときは副議長、副議長も欠けたときは事務局長) |