○関西広域連合行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例

平成24年3月3日

関西広域連合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第2項の規定に基づき、関西広域連合行政(以下「広域連合行政」という。)に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定めることによって、府県民の視点に立った計画的かつ実効性の高い広域連合行政の更なる推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「基本的な計画」とは、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号)第4条第1項第1号に規定する広域にわたる計画のうち、同号アに規定する防災、観光、文化及びスポーツの振興、産業の振興、医療の確保並びに環境の保全に関する計画をいう。

(平27条例2・平28条例4・一部改正)

(議会の議決)

第3条 広域連合長は、基本的な計画の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止をするに当たっては、議会の議決を経なければならない。

(実施状況の報告)

第4条 広域連合長は、毎年度、基本的な計画に係る実施状況を議会に報告しなければならない。

(広域連合長への意見)

第5条 議会は、社会経済情勢の変化その他特別の事情により、基本的な計画を変更し、又は廃止する必要があると認めるときは、広域連合長に対し、意見を述べることができる。

2 広域連合長は、前項の規定により意見が述べられたときは、その意見に対し、議会に見解を示し、又は必要な措置を講ずるものとする。

1 この条例は、平成24年3月3日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に策定される基本的な計画について適用する。

(平成27年9月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例

平成24年3月3日 条例第1号

(平成28年6月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成24年3月3日 条例第1号
平成27年9月5日 条例第2号
平成28年6月26日 条例第4号