○関西広域連合監査執行規程
平成23年3月2日
関西広域連合監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、関西広域連合監査委員(以下「委員」という。)の監査の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、識見を有する者のうちから選任された委員をもって充てる。
2 委員は、前項の規定により、代表監査委員を選任したときは、これを連合長に通知するものとする。
(代表監査委員の職務代理)
第3条 代表監査委員の職務を代理する委員は、代表監査委員以外の委員とする。
(委員の協議)
第4条 委員の合議及び委員相互の連絡調整のため、必要に応じ、委員の協議を行う。
2 代表監査委員は、事務局の職員に前項の協議に係る記録を作成させるものとする。
3 前項の記録は、次回の協議の時に委員の承認を得るものとする。
(監査等の実施)
第5条 委員は、次に掲げる監査等を行う。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項及び第4項に規定する定期監査
(2) 法第199条第1項及び第5項に規定する随時監査
(3) 法第199条第2項に規定する事務監査
(4) 法第199条第6項に規定する連合長の要求による監査
(5) 法第199条第7項に規定する財政的援助団体等の監査
(6) 法第75条に規定する直接請求による監査
(7) 法第242条に規定する住民の請求による監査
(8) 法第98条第2項に規定する議会の請求による監査
(9) 法第243条の2の2第3項及び第8項に規定する職員の賠償責任についての監査及び審査
(10) 法第235条の2第1項に規定する例月現金出納検査
(11) 法第235条の2第2項に規定する公金の出納等の監査
(12) 法第233条第2項に規定する決算審査
(13) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率等の審査
(平30監委告示1・一部改正)
(監査の方法)
第6条 監査等は、当事者から別に定める資料の提出を求め、関係人から説明を聴取し、帳簿、設計書その他関係書類及び現場を調査する等の方法により行う。
2 前項の規定による資料の提出要求、説明の聴取、調査等は、事務局の職員に行わせることができる。
(実施基準)
第7条 監査を実施する基準は、別に定める。
(監査計画)
第8条 監査等は、あらかじめ監査執行計画を定めて行う。
(報告及び公表)
第9条 監査等の結果は、監査の終了後、議会、連合長又は関係のある委員会若しくは委員に報告し、かつ、公表する。
2 前項の規定による報告に添えて提出する委員の意見は、公表する。
3 監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として議会、連合長又は関係のある委員会若しくは委員が講じた措置の通知に係る事項は、公表する。
(事務局長等の専決)
第10条 監査委員及び代表監査委員の権限に属する事務のうち、別に定める事項については、事務局長が専決することができる。
附則
この規程は、平成23年3月2日から施行する。
附則(平成30年3月9日監査委員告示第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。