○関西広域連合委員会委員の分掌事務に関する規程
平成22年12月4日
関西広域連合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、規約第15条第1項に規定する広域連合委員会の委員(以下「委員」という)に分掌させる事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 広域連合長は、次の表の左欄に掲げる事務(以下「分掌事務」という。)を右欄に掲げる委員に分掌させるものとし、当該委員は分掌事務に関する政策及び企画をつかさどる。
分掌事務 | 分掌する委員 | ||
副 | |||
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる防災に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第2号に掲げる事務 | 兵庫県知事の職にある委員 | ||
奈良県知事及び神戸市長の職にある委員 | |||
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる観光、文化及びスポーツの振興に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第3号に掲げる事務 | 京都府知事の職にある委員 | ||
奈良県知事及び京都市長の職にある委員 | |||
うちジオパークに関する事務 | 鳥取県知事の職にある委員 | ||
うちスポーツの振興に関する事務 | 兵庫県知事の職にある委員 | ||
鳥取県知事の職にある委員 | |||
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる産業振興に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第4号に掲げる事務 | 大阪府知事の職にある委員 | ||
大阪市長及び堺市長の職にある委員 | |||
うち農林水産業の振興に関する事務 | 和歌山県知事の職にある委員 | ||
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる医療の確保に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第5号に掲げる事務 | 徳島県知事の職にある委員 | ||
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる環境の保全に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第6号に掲げる事務 | 滋賀県知事の職にある委員 | ||
規約第4条第1項第8号に掲げる事務 | 奈良県知事の職にある委員 | ||
(平23訓令2・平24訓令4・平24訓令5・平24訓令6・平24訓令7・平27訓令1・平27訓令3・平27訓令4・平28訓令4・令4訓令1・令7訓令1・令8訓令1・一部改正)
(事故等の取扱)
第3条 委員のいずれかに事故があるとき又は委員のいずれかが欠けたときは、広域連合長が当該委員の事務をつかさどる。
(委員の補佐)
第4条 委員の属する地方公共団体の副知事又は副市長を副委員とし、当該委員を補佐させる。
(平23訓令2・追加、平24訓令4・一部改正)
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員の分掌事務に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平23訓令2・旧第4条繰下)
附則
この規程は、平成22年12月4日から施行する。
附則(平成23年6月15日訓令第2号)
この規程は、平成23年6月25日から施行する。
附則(平成24年5月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月25日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月23日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第7号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月5日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月26日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月28日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。