○関西広域連合事務局設置条例
平成22年12月4日
関西広域連合条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、関西広域連合(以下「広域連合」という。)に、次の事務局を置く。
(1) 本部事務局
(2) 広域防災局
(3) 広域観光・文化・スポーツ振興局
(4) 広域産業振興局
(5) 広域医療局
(6) 広域環境保全局
(7) 広域職員研修局
(平27条例1・一部改正)
(事務局の所管事務)
第2条 事務局が所管する事務は、次のとおりとする。
(1) 本部事務局
ア 広域連合の管理及び運営に関する事務
イ 広域連合の事務の企画及び総合調整に関する事務
エ 他の局の所管に属さない事務
(2) 広域防災局
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる防災に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第2号に掲げる事務
(3) 広域観光・文化・スポーツ振興局
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる観光、文化及びスポーツの振興に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第3号に掲げる事務
(4) 広域産業振興局
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる産業振興に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第4号に掲げる事務
(5) 広域医療局
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる医療の確保に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第5号に掲げる事務
(6) 広域環境保全局
規約第4条第1項第1号ア(広域にわたる環境の保全に関する計画の策定及び実施に関する事務に限る。)及び第6号に掲げる事務
(7) 広域職員研修局
規約第4条第1項第8号に掲げる事務
(平27条例1・平28条例4・令4条例2・令8条例2・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月28日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。