○関西広域連合委員会運営規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第15条に規定する関西広域連合委員会(以下「委員会」という。)について、規約に定めがあるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員の欠席)

第3条 委員が欠席する場合は、副委員その他当該委員の属する地方公共団体の職員を代理人として出席させることができる。

2 委員会を欠席する委員は、委員長を通じて、当該委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(平23規則11・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 規約第5条に規定する事務の追加に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、規約の変更に関する事項

(3) 広域計画、条例、予算その他の広域連合議会議決案件の原案に関する事項

(4) その他広域連合の運営に関する重要な事項で委員会における審議が必要と認められる事項

2 規約第15条第8項に規定する連携団体の長は、委員長が認めるときは、委員会に出席し、意見を述べることができる。

(審議の公開)

第5条 委員会の審議は、原則として公開するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員会の審議を非公開とすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、本部事務局において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日規則第11号)

この規則は、平成23年6月25日から施行する。

関西広域連合委員会運営規則

平成22年12月4日 規則第3号

(平成23年6月25日施行)

体系情報
第5編 執行機関/第2章 広域連合委員会
沿革情報
平成22年12月4日 規則第3号
平成23年6月15日 規則第11号