○関西広域連合協議会規則

平成23年6月15日

関西広域連合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合附属機関設置条例(平成23年関西広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、関西広域連合協議会(以下「協議会」という。)の組織その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関西広域連合(以下「広域連合」という。)の運営と今後のあり方に関する事項

(2) 広域連合の各分野の広域計画及び実施事務に関する事項

(3) その他広域にわたる課題に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから広域連合長が任命する委員で組織する。

(1) 広域連合の区域内で活動する団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 広域連合の区域内の市町村を代表する者

(4) その他広域連合長が必要と認める者

2 前項の委員は70人以内とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときはこの限りでない。

3 協議会は、必要に応じて専門の事項について調査・検討を行うため、専門部会を置くことができる。この場合において、広域連合長は、第1項の規定に準じて別に委員を任命することができる。

(平25規則1・平27規則6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員については、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令元規則3・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に会長、副会長1名を置き、委員のうちから、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じて分野又は課題ごとに委員を招集することができる。

3 委員は、やむを得ない事由により欠席する場合は、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を協議会に出席させることができる。この場合において、代理人は、協議会開催前に委任状を会長に提出しなければならない。

4 協議会に連携団体その他、会長が必要と認める者の陪席を求めることができる。

(平25規則1・一部改正)

(専門部会)

第7条 専門部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(平25規則1・追加)

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給する。

3 第6条第3項(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づき代理人が会議に出席したときは、前2項の規定を準用する。

(平25規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第9条 委員が会議に出席したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、報酬等条例第4条の規定により定める額とする。

3 第6条第3項(第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき代理人が会議に出席したときは、前2項の規定を準用する。

(平25規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、本部事務局において行う。

(平25規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平25規則1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月25日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、広域連合長が招集する。

(平成25年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合協議会規則

平成23年6月15日 規則第9号

(令和元年7月11日施行)

体系情報
第5編 執行機関/第4章 附属機関
沿革情報
平成23年6月15日 規則第9号
平成25年2月28日 規則第1号
平成27年12月4日 規則第6号
令和元年7月11日 規則第3号