○関西広域連合附属機関設置条例
平成23年1月17日
関西広域連合条例第3号
(設置)
第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、関西広域連合が設置する附属機関は、次のとおりとする。
名称 | 担任する事務 |
関西広域連合協議会 | 関西広域連合規約(平成22年総行市第250号)第16条に規定する事項についての調査審議に関する事務 |
関西広域連合情報公開審査会 | 関西広域連合情報公開条例(平成23年関西広域連合条例第4号)第20条第1項に規定する審査請求についての調査審議に関する事務 |
関西広域連合非常勤職員災害補償認定委員会 | 関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年関西広域連合条例第9号)第3条第3項の規定による認定に係る意見に関する事務 |
関西広域連合非常勤職員災害補償審査会 | 関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年関西広域連合条例第9号)第17条第2項の規定による不服申立ての審査等に関する事務 |
関西広域連合准看護師試験委員 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条第2項の規定による処分に係る意見及び同法第25条第1項の規定による准看護師試験の実施に関する事務 |
関西広域連合調理師試験委員 | 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項の規定による調理師試験の実施に関する事務 |
関西広域連合製菓衛生師試験委員 | 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験の実施に関する事務 |
関西広域連合毒物劇物取扱者試験委員 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項第3号の規定による毒物劇物取扱者試験の実施に関する事務 |
関西広域連合登録販売者試験委員 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第36条の8第1項の規定による登録販売者試験の実施に関する事務 |
(平25条例2・平27条例3・平28条例2・平31条例1・令5条例2・一部改正)
(委任)
第2条 前条の表に掲げる附属機関の組織その他必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、改正前の関西広域連合附属機関設置条例の規定による関西広域連合個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において第3条第2項の規定により関西広域連合個人情報保護審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その者の旧審議会の委員としての在任期間と同一の期間とする。