○関西広域連合情報公開審査会規則

平成23年1月17日

関西広域連合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合附属機関条例(平成23年関西広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、関西広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則11・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24規則11・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、議長が決する。

(平24規則11・一部改正)

(部会)

第5条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員3人以上で組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審査会に報告する。

5 部会は、部会に属する委員の過半数(3人で組織する部会にあっては、部会に属する委員全員)が出席しなければ会議を開くことができない。

6 前条第3項及び第4項の規定は、部会の議事について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。

(平24規則11・一部改正)

(会議録)

第6条 会長及び部会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(平24規則11・追加)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、本部事務局総務課において行う。

(平24規則11・旧第6条繰下、平28規則4・平30規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平24規則11・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(第1条の規定による関西広域連合情報公開審査会規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間に改正後の関西広域連合情報公開審査会規則第2条第2項の規定に基づき新たに任命される関西広域連合情報公開審査会の委員の任期は、改正後の関西広域連合情報公開審査会規則第2条第3項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成26年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

関西広域連合情報公開審査会規則

平成23年1月17日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)