○関西広域連合非常勤職員災害補償審査会規則

平成23年1月17日

関西広域連合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合附属機関設置条例(平成23年関西広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、関西広域連合非常勤職員災害補償審査会(以下「審査会」という。)の組織その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則11・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから広域連合長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(平24規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、議長が決する。

(平24規則11・旧第6条繰上)

(会議録)

第5条 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(平24規則11・旧第7条繰上)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(平24規則11・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平24規則11・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(第4条の規定による関西広域連合非常勤職員災害補償審査会規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間に改正後の関西広域連合非常勤職員災害補償審査会規則第2条第2項の規定に基づき新たに任命される関西広域連合非常勤職員災害補償審査会の委員の任期は、改正後の関西広域連合非常勤職員災害補償審査会規則第2条第3項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成26年3月31日までとする。

関西広域連合非常勤職員災害補償審査会規則

平成23年1月17日 規則第4号

(平成24年6月29日施行)