○関西広域連合行政手続条例施行規則
平成24年3月3日
関西広域連合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合行政手続条例(平成24年関西広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号のの規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○関西広域連合行政手続条例施行規則
平成24年3月3日
関西広域連合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合行政手続条例(平成24年関西広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号のの規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月3日 規則第1号
(平成24年4月1日施行)
| ◆ | 平成24年3月3日 | 規則第1号 |