○関西広域連合情報公開条例
平成23年1月17日
関西広域連合条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開(第6条―第19条)
第3章 審査請求
第1節 諮問等(第19条の2―第22条)
第2節 審査会の調査審議の手続等(第23条―第30条)
第4章 総合的な情報の公開の推進(第31条―第35条)
第5章 雑則(第36条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにし、公文書の公開に関し必要な事項を定めるとともに、総合的な情報の公開の推進に関する施策に関し基本的な事項を定めることにより、住民の関西広域連合(以下「広域連合」という。)への参加をより一層推進し、広域連合の公正な運営を確保し、住民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって住民の広域連合への信頼を深め、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 実施機関が、住民の利用に供することを目的として管理しているもの
(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この条例において、「実施機関」とは、広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図らなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を、第1条の目的に則して適正に用いなければならない。
(個人に関する情報への配慮)
第5条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の規則(実施機関の規程を含む。以下同じ。)で定める事項
2 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(公開しないことができる公文書)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開しないことができる。
(1) 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)
(2) 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)
(3) 広域連合の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、住民の正確な理解を妨げることなどにより不当に住民の生活に支障を及ぼすおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 広域連合の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
(公開してはならない公文書)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書を公開してはならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2) 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘの指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報
(公文書の部分公開)
第10条 実施機関は、公文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(2) 前条各号のいずれかに該当する情報
3 実施機関は、前項の規定により公文書を公開しようとする場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を勘案し、個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(公文書の存否に関する情報)
第12条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第10条各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公文書の公開の決定及び通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 当該通知に係る決定の理由
(2) 当該通知に係る公文書に記録されている情報が第10条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書についての公開決定等をする期限
(事案の移送)
第16条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときは、当該公開請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該事案に係る公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)
第17条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る公文書に国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び請求者以外のもの(以下この条、第21条及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定により、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が例外公開情報に該当すると認められるとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る公文書の公開に反対の意思を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書について公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第18条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。
2 前項の規定による公文書の公開は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。
4 第1項の規定による公文書の公開を受けるものは、実施機関の規則で定めるところにより、公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他実施機関の規則で定める事項を申し出なければならない。
(1) 他の法令の規定により閲覧し、又は縦覧することができる公文書(電磁的記録を除く。) 閲覧
(2) 他の法令の規定により謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書(電磁的記録を除く。) 写しの交付
(3) 他の法令の規定により、前条第2項の実施機関の規則で定める方法と同じ方法で公開を受けることができる公文書(電磁的記録に限る。) 当該同じ方法
第3章 審査請求
(平28条例2・改称)
第1節 諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例2・追加)
(審査会への諮問)
第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、関西広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、公開請求に係る不作為に係る審査請求について、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、公文書の全部を公開するに当たり、反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行審法第9条第3項において読み替えて適用する行審法第29条第2項に規定する弁明書の提出若しくは作成がなされたとき、又は行審法第9条第3項において読み替えて適用する行審法第30条第1項に規定する反論書若しくは行審法第9条第3項において読み替えて適用する行審法第30条第2項に規定する意見書の提出があったときは、これらの写しを添えてしなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該諮問に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例2・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一部改正)
第2節 審査会の調査審議の手続等
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例2・一部改正)
(意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例2・一部改正)
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(平28条例2・一部改正)
(提出資料の閲覧等)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)(当該意見書又は資料が電磁的記録である場合にあっては、閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法を含む。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の閲覧等をさせようとするときは、当該閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平28条例2・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例2・一部改正)
(答申等)
第29条 審査会は、第20条第1項の規定による諮問があった日から起算して60日以内に書面により答申するよう努めなければならない。
3 諮問実施機関は、審査会が第1項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。
4 諮問実施機関は、審査請求があった日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決をするよう努めなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(守秘義務)
第30条 審査会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 総合的な情報の公開の推進
(総合的な情報の公開に関する施策の充実)
第31条 実施機関は、広域連合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするため、広域連合に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、総合的な情報の公開の推進に関する施策の充実に努めなければならない。
(情報の公表及び提供)
第32条 実施機関は、住民の広域連合行政への参加をより一層推進し、広域連合行政の公正な運営を確保し、住民の生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の公表を積極的に行うとともに、住民の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、第18条第1項の規定により公開した公文書に記録された情報の提供及び公表を推進するよう適切な措置を講じなければならない。
(会議の公開)
第33条 実施機関は、住民の広域連合への参加をより一層推進し、広域連合の公正な運営を確保するため、住民、学識経験のある者等で構成され、広域連合の事務について審査、審議、調査等を行う審議会等の会議の公開に努めなければならない。
(出資法人の情報の公開)
第34条 実施機関は、広域連合が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人その他これに類する法人のうち、広域連合又は当該実施機関が法令の規定に基づく権限を有する法人であって、当該実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)の情報で当該実施機関が管理するものの公開に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人のうち広域連合の事務と特に密接な関係を有する出資法人として実施機関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人が管理する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(制度の公正な運営等)
第35条 広域連合長は、住民、学識経験のある者等の意見を聴いて、公文書の公開等の制度の公正かつ円滑な運営及び改善に努めなければならない。
第5章 雑則
(公文書等の管理)
第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、当該実施機関の規則又は規程で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項の実施機関の規則においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な基本的事項について定めなければならない。
2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(3) 第32条の規定に基づき、実施機関が定めるところにより、情報の提供として公文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関の規則で定める方法を含む。)を受けるもの
(平28条例2・一部改正)
(運用状況の公表)
第39条 広域連合長は、毎年度、実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これを取りまとめて、その概要を公表しなければならない。
(適用除外)
第40条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2の訴訟に関する書類については、適用しない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第42条 第30条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(令7条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた第2条の規定による改正前の関西広域連合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項若しくは第2項の決定又は旧条例第6条の規定による公文書の公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、改正後の関西広域連合情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(経過措置の規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。