○関西広域連合職員定数条例

平成22年12月4日

関西広域連合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、関西広域連合の広域連合長、議会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(国又は他の地方公共団体から派遣された職員を含み、臨時的に任用された者を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる事務部局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員20人

(2) 議会の事務部局の職員5人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員2人

(4) 監査委員の事務部局の職員2人

2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる職員の定数を、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 資格試験・免許事務(関西広域連合規約(平成22年総行市第250号)第4条第1項第7号に規定する事務をいう。)に従事する職員7人

(2) 特定の課題に従事する職員10人

3 第1項第2号から第4号までに規定する職員は、広域連合長の事務部局の職員をもって充てることができる。

(平23条例13・平24条例5・平25条例1・平30条例1・一部改正)

(定数外職員)

第3条 休職、育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員は、前条第1項に定める定数の外に置くことができる。

(定数の配分)

第4条 第2条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月22日条例第13号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年8月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月3日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

関西広域連合職員定数条例

平成22年12月4日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第1章
沿革情報
平成22年12月4日 条例第4号
平成23年8月22日 条例第13号
平成24年8月23日 条例第5号
平成25年3月5日 条例第1号
平成30年3月3日 条例第1号