○関西広域連合職員の分限に関する条例

平成22年12月4日

関西広域連合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員の意に反する降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くなど、公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例1・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、公務執行中の過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(令7条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(経過措置の規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

関西広域連合職員の分限に関する条例

平成22年12月4日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)