○関西広域連合職員の分限に関する規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合職員の分限に関する条例(平成22年関西広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則13・一部改正)
(医師の指定)
第2条 条例第3条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は保健所、国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構又は日本赤十字社の設置する病院、大学に附属する病院その他任命権者が同等と認める医療機関に勤務する者でなければならない。
(休職期間)
第3条 条例第4条第1項の規定による休職の期間は、3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
(1) その者の復職の日から起算して一年を経過した場合
(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
(令2規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。