○関西広域連合職員の分限に関する規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合職員の分限に関する条例(平成22年関西広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則13・一部改正)

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は保健所、国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構又は日本赤十字社の設置する病院、大学に附属する病院その他任命権者が同等と認める医療機関に勤務する者でなければならない。

3 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(休職期間)

第3条 条例第4条第1項の規定による休職の期間は、3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲」とあるのは「当該任期の範囲」とする。

3 条例第4条第1項の場合において、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職期間を更新するものとして、第1項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が同項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して一年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると任命権者が認める場合

(令2規則5・一部改正)

(更新手続)

第4条 条例第3条第2項及び第3項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

関西広域連合職員の分限に関する規則

平成22年12月4日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第4章 分限及び懲戒
沿革情報
平成22年12月4日 規則第5号
平成24年8月23日 規則第13号
令和2年2月14日 規則第5号