○関西広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成22年12月4日

関西広域連合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くなど、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(令元条例1・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

関西広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成22年12月4日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第4章 分限及び懲戒
沿革情報
平成22年12月4日 条例第6号
令和元年12月2日 条例第1号