○関西広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成22年関西広域連合条例第7号。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者が定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し又は意見を申し出る場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合
(6) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合
(7) 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講演会、講習会、研究会その他これらに類するものに参加し又は講師として出席する場合
(8) 職務遂行上必要な資格試験等を受ける場合
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合
(10) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
(11) 前各号のほか、任命権者が適当と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。