○関西広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条に規定する営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事を制限される地位)
第2条 法第38条第1項本文の規定により、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の地位は、次に掲げるものとする。
(1) 営利企業等の顧問、参与又は評議員
(2) 営利企業等の発起人、清算人
(3) その他前2号に準ずる地位
(令2規則5・一部改正)
(許可の基準)
第3条 任命権者が法第38条第1項の許可をするときは、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
(2) 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。