○関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成22年12月4日

関西広域連合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合には、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第4条までに規定する勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条 任命権者は、超過勤務手当を支給すべき職員に対して、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、第12条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の一部を指定することができる。

2 前項の規定により、超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次条第3項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が規則で定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める時間を超えて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が規則で定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が、第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇の種類、期間、承認手続等については、当該職員を派遣した地方公共団体の職員の休暇の種類、期間、承認手続の例による。

(臨時的に任用される職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第14条 臨時的に任用される職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成22年12月4日 条例第8号

(平成22年12月4日施行)