○関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年関西広域連合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(平24規則13・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平24規則13・旧第4条繰上・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、広域連合長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平24規則13・旧第5条繰上)

(休憩時間)

第5条 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制によって勤務させるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(平24規則13・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則2・追加)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、広域連合長が定める期間において広域連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。広域連合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として広域連合長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平31規則2・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 条例第9条の規定により早出遅出勤務の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であった場合で、公務の正常な運営のために必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては、当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平24規則13・旧第7条繰上、平31規則2・旧第6条繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 条例第10条第1項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平24規則13・旧第8条繰上、平31規則2・旧第7条繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条 条例第10条第2項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

(平24規則13・旧第9条繰上、平31規則2・旧第8条繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条 条例第10条第2項の規定により正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第10条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により第6項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平24規則13・旧第10条繰上・一部改正、平31規則2・旧第9条繰下)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 第8条(第6項第3号を除く。)第9条(第4項第3号を除く。)第10条及び前条(第6項第3号を除く。)の規定は、条例第9条第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第6項第1号第9条第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第6項第2号第9条第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平24規則13・旧第11条繰上・一部改正、平31規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(代休日の指定)

第13条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた条例第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平24規則13・旧第12条繰上、平31規則2・旧第11条繰下)

(臨時的に任用される職員の勤務時間、休暇等)

第14条 臨時的に任用される職員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、任命権者が定める。

(平24規則13・旧第13条繰上、平31規則2・旧第12条繰下、令2規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則13・平31規則2・令3規則3・一部改正)

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(平24規則13・平31規則2・令3規則3・一部改正)

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関西広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

平成22年12月4日 規則第8号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第6編 員/第5章
沿革情報
平成22年12月4日 規則第8号
平成24年8月23日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第2号
令和2年2月14日 規則第3号
令和3年3月19日 規則第3号