○関西広域連合の派遣職員の取扱い等に関する規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合(以下「広域連合」という。)における業務の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第2条に規定する構成団体及び規約第15条第8項に規定する連携団体(以下「構成団体等」という。)から広域連合に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(職員派遣の手続)

第2条 広域連合長は、構成団体等の長に職員の派遣を求めるときは、職員派遣要請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 構成団体等の長は、前項の規定による派遣要請に応じて職員を派遣しようとするときは、広域連合長に派遣職員推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 前項の提出を受けた広域連合長は、当該構成団体等の長と派遣に関する必要事項について遅滞なく協議するものとする。

4 前項の協議に基づき、広域連合長と当該構成団体等の長との間において職員の派遣に関する協定書2通を作成し、広域連合長及び当該構成団体等の長が各1通を保有するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(派遣職員の職務内容)

第3条 派遣職員の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。

(1) 広域連合の運営に関する事務

(2) 規約第4条に掲げる広域連合の処理する事務

(3) 前2号のほか、広域連合長と当該構成団体等の長が協議の上定める事務

(令5規則5・一部改正)

(派遣期間)

第4条 派遣職員の派遣期間は、広域連合長と当該構成団体等の長が協議の上、定めるものとする。

2 前項の派遣期間は、広域連合長と当該構成団体等の長が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(令5規則5・一部改正)

(派遣職員の身分等)

第5条 派遣職員は、広域連合及び当該構成団体等の職員の身分を併せ有するものとする。

2 広域連合長は、派遣職員を派遣職員が当該構成団体等において保有する職と同等と認める職に併せて任命するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、広域連合の関係規定を適用するものとする。ただし、当該構成団体等の規定との間に差異が生じた場合は、別途協議するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(服務)

第7条 派遣職員の職務に専念する義務、営利企業等の従事制限その他の服務については、広域連合の関係規定を適用するものとする。ただし、当該構成団体等の規定との間に差異が生じた場合は、別途協議するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(分限及び懲戒)

第8条 派遣職員に対して分限及び懲戒の処分をしようとする場合は、当該構成団体等の関係規定を適用し、その都度広域連合及び当該構成団体等で協議するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(給与)

第9条 派遣職員の給料及び手当は、当該構成団体等の関係規定を適用し、当該構成団体等が支給するものとする。

2 派遣職員の昇格及び昇給については、当該構成団体等の関係規定を適用し、当該構成団体等において発令するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(旅費)

第10条 派遣職員の旅費(専ら当該構成団体等の用務に係るもの及び次項で定めるものを除く。)は、広域連合の関係規定を適用し、広域連合が支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の赴任及び当該構成団体等への帰任に要する旅費(以下「赴任旅費」という。)は、当該構成団体等の関係規定を適用し、当該構成団体等が支給するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(研修)

第11条 派遣職員の研修は、広域連合が実施するもののほか、当該構成団体等の研修計画に基づき、当該構成団体等が実施するものとする。この場合において、広域連合は、研修参加に必要な服務上その他の便宜に配慮するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(健康管理)

第12条 派遣職員の健康管理は、当該構成団体等の福利厚生事業計画に基づき、当該構成団体等が実施するものとする。この場合において、前条後段の規定を準用する。

(令5規則5・一部改正)

(共済組合)

第13条 派遣職員は、引き続き当該構成団体等の属する共済組合の組合員とし、派遣職員に係る地方公共団体の共済費負担金は、当該構成団体等が支払うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(互助会)

第14条 派遣職員は、派遣職員が加入している職員互助会に引き続き加入するものとする。

(公務災害補償)

第15条 派遣職員に対する公務災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 前項の場合における事務手続は、広域連合の意見書及び災害の事実関係を明らかにした報告書に基づいて、当該構成団体等が行うものとする。

3 派遣職員に係る地方公務員災害補償法に基づく負担金は、当該構成団体等が支払うものとする。

(令5規則5・一部改正)

(経費の負担)

第16条 当該構成団体等が第9条第1項の規定により支給した給料及び手当(退職手当を除く。)第10条第2項により支給した赴任旅費及び第13条の規定により支給した共済費負担金(長期追加費用を除く。)並びに第15条第3項の規定により支払った負担金については、広域連合が負担することとし、広域連合は、別に定める方法により当該構成団体等に納付するものとする。

2 当該構成団体等が第9条第1項の規定により支給した退職手当については、当該構成団体等が負担するものとする。

3 広域連合が第10条第1項の規定により支給した旅費については、広域連合が負担するものとする。

4 当該構成団体等が第13条の規定により支払った共済費負担金の長期追加費用については、当該構成団体等が負担するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の派遣に関し必要な事項については、広域連合長と当該構成団体等の長が協議して定めるものとする。

(令5規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則8・令3規則3・令5規則5・一部改正)

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(平24規則8・令3規則3・一部改正)

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関西広域連合の派遣職員の取扱い等に関する規則

平成22年12月4日 規則第9号

(令和5年4月25日施行)