○関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 補償及び福祉事業(第9条―第24条)
第3章 審査(第25条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年関西広域連合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則2・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第3条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)第1条の2に規定する疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
第4条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第5条 条例第2条第2項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
2 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第2条第2項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員との均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第6条 条例第2条第3項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(平26規則2・平31規則1・一部改正)
(災害の報告)
第7条 実施機関は、その所管に属する職員について公務又は通勤に基づくと認められる災害が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(平31規則1・一部改正)
(認定及び通知)
第8条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、非常勤職員災害補償通知書によりその旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(平31規則1・一部改正)
第2章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第9条 療養補償たる療養は、広域連合長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局又は広域連合長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行うものとする。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額を、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第2条第7項に規定する法第2条第13項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされているときは、条例第2条第7項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超えるときは、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第11条 条例第6条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(令7規則2・一部改正)
(補償の請求方法)
第13条 補償を受けようとする者(現に受けている補償の額の変更を受けようとする者を含む。)は、非常勤職員災害補償請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合にあっては、その死亡又は離職の直前に勤務していた公署。以下同じ。)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、療養補償たる療養を受けようとする場合は、職員の勤務する公署を経由することを要しない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、その旨を記載した書面に代表者を選任し、又は解任したことを証する書面を添えて、実施機関に提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第15条 実施機関は、第13条の非常勤職員災害補償請求書を受理したときは、速やかに、これを審査し、補償に関する決定を行い、非常勤職員災害補償決定通知書により請求者にその支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(年金証書)
第16条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、併せて非常勤職員災害補償年金証書(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たに年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第17条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付請求書に亡失の理由を証する書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第18条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第19条 条例第16条において例によることとされる法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて、実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに、その旨の当該申請を行った者に書面で通知しなければならない。
(定期報告)
第20条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する傷病現状報告書若しくは障害現状報告書又は遺族現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第21条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 当該負傷又は疾病が治った場合
イ 当該障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証する書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第22条 福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーシヨンに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
(19) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(20) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(21) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)
第23条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について広域連合長と協議しなければならない。
(福祉事業の申請等)
第24条 福祉事業を受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、福祉事業申請書を受理したときは、速やかに、承認するかどうかを決定し、福祉事業決定通知書によりその結果を申請者に通知しなければならない。
第3章 審査
(審査の申立ての方式)
第25条 条例第17条第1項の規定により審査を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害補償審査申立書(以下「申立書」という。)正副各1通にそれぞれ書類、記録その他の必要な資料を添えて、審査会に提出しなければならない。
(1) 申立人の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた職員との続柄又は関係
(2) 災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
(3) 補償に関する実施機関の措置
(4) 審査の申立ての趣旨及び理由
(5) 審査の申立ての年月日
2 審査の申立ては、代理人によってすることができる。
3 申立人が代理人によって審査の申立てをするときは、申立書には、第1項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
4 申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人又は代理人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
(令3規則3・一部改正)
(手続の承継)
第26条 申立人が死亡したときは、相続人は、申立人の地位を承継する。
2 前項の場合には、相続人は、その旨を記載した届出書に相続を証する書類を添えて審査会に提出しなければならない。
3 前項の規定による届出書が提出されるまでの間において、死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。
4 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
(委任)
第27条 この章に定めるもののほか、審査会の審査に関し必要な事項は、審査会が定める。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第28条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでない場合にあっては、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第29条 条例第21条第1項の規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さな額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
(平31規則1・追加)
(公署の長の助力等)
第31条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。
3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。
(平31規則1・旧第30条繰下)
(記録簿)
第32条 実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(平31規則1・旧第31条繰下)
(通知書等の様式)
第33条 この規則に規定する通知書、請求書、証書、申請書、報告書及び記録簿の様式は、常勤の職員の公務災害補償等に関し地方公務員災害補償基金が定める様式の例による。
(平31規則1・旧第32条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(障害補償年金前払一時金の支給の申出)
2 条例附則第4条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
3 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(1) 当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じた条例附則第3条第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が条例第16条において例によることとされる法第29条第8項の規定によるものである場合(以下「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額)
(2) 補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額
(3) 当該障害補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額
(平24規則13・一部改正)
(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 次号アに掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ条例附則第3条第1項の表の右欄に掲げる額を控除した額
ア 加重後の障害等級に応ずるそれぞれ条例附則第3条第1項の表の右欄に掲げる額
イ 当該障害補償年金に係る省令第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第8条の規定による金額で除して得た数
(平24規則13・一部改正)
(障害補償年金の支給停止期間に係る算定方法)
6 条例附則第4条第3項に規定する規則で定める算定方法は、次に掲げる額を合計する算定方法とする。この場合において、同項の規定による障害補償年金の支給停止は、当該障害補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月(附則第2項ただし書に規定する申出が行われた場合にあっては、当該申出の行われた日の属する月の翌月)から行うものとする。
ア 1年経過月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額
イ 100分の5に最初の支払期月以後の経過年数(その年数に1年未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数
(支給停止の終了月に係る障害補償年金の額)
7 条例附則第4条第3項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
(2) 当該支給停止が1年経過月後に終了する場合 当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を控除した額に、前項第2号イに掲げる数を乗じて得た額
(遺族補償年金前払一時金の支給の申出)
8 条例附則第5条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、当該申出をすることができる。
9 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
(1) 補償基礎額の1,000倍に相当する額
(2) 補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額
(3) 当該遺族補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額
(平24規則13・一部改正)
(遺族補償年金の支給停止期間に係る算定方法)
12 条例附則第5条第3項に規定する規則で定める算定方法は、次に掲げる額を合計する算定方法(条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第8項本文の規定による申出を行った場合にあっては、次に掲げる額を合計した額から、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第7条第1項の表の右欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月までの間に係る額を控除する算定方法)とする。この場合において、条例附則第5条第3項の規定による遺族補償年金の支給停止は、当該遺族補償年金を支給すべき事由の生じた日の属する月(特例遺族補償年金受給権者にあっては、その者が支給停止解除年齢に達する月)の翌月(附則第8項ただし書に規定する申出が行われた場合にあっては、当該申出の行われた日の属する月の翌月)から行うものとする。
(1) 当該遺族補償年金に係る当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第8項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第7条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期日に当たる月。以下同じ。)(以下「最初の支払期月」という。)から1年を経過する月(以下「1年経過月」という。)以前の各月(附則第8項ただし書に規定する申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の各月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
ア 1年経過月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額
イ 100分の5に最初の支払期月以後の経過年数(その年数に1年未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数
(平24規則13・一部改正)
(支給停止の終了月に係る遺族補償年金の額)
13 条例附則第5条第3項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
(2) 当該支給停止が1年経過月後に終了する場合 当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を控除した額に、前項第2号イに掲げる数を乗じて得た額
(障害補償年金等の支給停止期間満了の通知)
14 実施機関は、条例附則第4条第3項、第5条第3項及び第7条第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、その旨を当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
(平26規則2・一部改正)
(年金たる給付が支給されることとなった場合等の届出)
15 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第8条第1項の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を証する書類を添えて、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(準用)
16 第20条及び第21条の規定は、条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第20条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第21条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
(平24規則13・一部改正)
附則(平成24年8月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日規則第2号)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役又は同法第13条に規定する禁錮の刑の執行のため刑事施設(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第477条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第14条の規定による改正前の少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院おいて刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている者は、第1条の規定による改正後の関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第11条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑の執行のため刑事施設(当該少年院に拘置されている者にあっては、少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院)に拘置されている者とみなす。
別表(第12条関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |