○関西広域連合職員の給与に関する条例
平成22年12月4日
関西広域連合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、関西広域連合の一般職(同法第3条第2項に規定する一般職員をいう。)の職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、関西広域連合職員定数条例(平成22年関西広域連合条例第4号)第1条に規定する職員をいう。
(職員の給与)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定により関西広域連合を組織する地方公共団体(以下「構成団体」という。)から派遣された職員又は構成団体と併任された職員で、構成団体から給与の支給を受けている者については、給与は支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。