○関西広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合職員の旅費に関する条例(平成22年関西広域連合条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職等に伴う旅費を支給しない場合)

第2条 条例第3条第3項の退職等に伴う旅費を支給しない事由は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 全体の奉仕者たるふさわしくない非行があった場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により、旅行取消等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2 職務の性質上常時出張を必要とする職員等の出張のための旅行の場合には、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式によることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する請求書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費 別記第3号様式

(2) 条例第3条第1項(ただし書を含む。)に規定する赴任に係る旅費 別記第4号様式

2 第5条第2項に規定する旅行の場合には、前項の規定にかかわらず、別記第5号様式によることができる。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して14日間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日間とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第3条第4項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、事務局長又は局長の職にある職員以外の職員の出張の例によって計算した旅費とする。

2 条例第3条第5項の規定により広域連合の経費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当すると認める区分にある職員の出張の例によって計算した旅費とする。

(路程の計算)

第10条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他路程の計算について信頼するに足りる者により証明され、その他広域連合長の定める方法により計算された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。

5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。

(日額旅費)

第11条 条例第24条に規定する日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額及び支給条件は、次条に規定する日額旅費を除き、支出命令者が広域連合長と協議して定める。この場合において次の各号に該当するときは、当該各号に規定する額を併せて支給する。

(1) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊するときは、条例別表第1に規定する宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)

(2) 前号に規定する事由により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要し、それらの実費額が日額旅費の額の2分の1を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額

2 前項の規定により計算した日額旅費の額が鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額は、支給しないものとする。

(講習会及び研修会の日額旅費)

第12条 職員が講習又は研修を受けるため旅行する場合において宿泊を要するときは、宿泊料定額の8割に相当する額(到着した日に引き続く6日間(講習会又は研修会の閉会の日以降の日を除く。)にあっては、宿泊料定額。以下この条において「定額」という。)を日額旅費として支給する。

2 前項の規定は、講習会又は研修会の開会の日の翌日(開会の日の前日に到着したときは、開会の日)から閉会の日の前日までの期間について適用する。

3 講習会又は研修会の期間が30日を超えるときはその超える日数につき定額の1割を、その期間が60日を超えるときはその超える日数につき定額の2割をそれぞれ減じた日額旅費を支給する。

(旅費の調整に関する基準)

第13条 条例第28条第1項の旅費の調整は、次に規定するところによる。

(1) 職員の区分の適用が遡って変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は、行わない。

(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合は、当該運賃(片道71キロメートル以上のときは、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。

(4) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入った日から旅行雑費及び宿泊料は、支給しない。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、条例第18条に規定する旅行雑費定額(以下「旅行雑費定額」という。)及び条例別表第1に規定する宿泊料定額の2分の1に相当する額の範囲内における額を支給することができる。

(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額を支給する。

(6) 広域連合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち広域連合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(7) 前各号に規定するもののほか、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、条例又はこの規則の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、その不当に実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費については、その全部又は一部を支給しない。

(駐在等の場合の旅費の調整)

第14条 旅行者が同一地域に駐在する場合等において、条例及びこの規則の規定に基く旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超えた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、旅行命令権者は広域連合長の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。

(協議の手続)

第15条 条例第28条第3項の協議については、旅行命令権者はその事由を具してその都度あらかじめ行うものとする。

(甲地方の範囲)

第16条 条例別表第1備考に規定する広域連合長が指定する地域は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とする。

2 条例別表第1備考に規定する広域連合長が指定する地域に準じる地域で広域連合長が指定するものは、川崎市、福岡市、広島市、千葉市、さいたま市、堺市及び相模原市とする。

(令7規則7・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合職員の旅費に関する条例施行規則

平成22年12月4日 規則第12号

(令和7年10月20日施行)