○関西広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成23年1月17日

関西広域連合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、関西広域連合議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(定例会及び臨時会に出席する場合にあっては、当該各号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(1) 議長 日額12,000円

(2) 副議長 日額10,000円

(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 日額8,000円

(平25条例3・一部改正)

(議員報酬の支給)

第3条 議員報酬は、公務のため出務した日数に応じて支給する。

(平25条例3・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のために旅行したときは、広域連合長に弁償する費用の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。

2 前項に規定するもののほか、議員が職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償する。

3 議員に対する費用弁償の支給方法については、関西広域連合職員の旅費に関する条例(平成22年関西広域連合条例第11号)の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

関西広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成23年1月17日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章
沿革情報
平成23年1月17日 条例第7号
平成25年3月5日 条例第3号