○関西広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成23年1月17日

関西広域連合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、財産を交換し、並びに適正な対価なくして譲渡し、及び貸し付けること等ができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第3項の普通財産をいう。以下同じ。)である不動産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の者の所有に属する不動産と交換することができる。ただし、交換により取得しようとする不動産の価額と交換により処分しようとする不動産の価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 広域連合において公用又は公共用に供するため、他の者の所有に属する不動産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、広域連合の所有に属する不動産を必要とするとき。

2 前項に規定するもののほか、普通財産である不動産は、広域連合長が当該不動産のうち土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該不動産の一部について、隣接する不動産の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3 前2項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。

(普通財産の譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は減額した価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、国又は他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産(法第238条第3項の行政財産をいう。以下同じ。)が、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これを当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものが普通財産となった場合において、これをその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

(4) 行政財産が、その用途に代えることができる財産の寄附を受けたため、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これをその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する場合において、寄附を受けた後20年を経過しているときは、寄附の際特約をした場合を除き、無償で譲渡することができない。

(普通財産の貸付け等)

第4条 普通財産は、公用、公共用又は公益事業の用に供するときその他広域連合長が公益上特に必要があると認めるときは、これを無償又は減額した価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(行政財産の貸付け等)

第5条 前条第一項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第6条 物品(法第239条第1項の物品で広域連合の所有に属するものをいう。以下同じ。)は、経費の低減を図るため特に必要があるときは、同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲渡及び貸付け)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は減額した価額で譲渡することができる。

(1) 無償又は減額した価額で譲渡することを目的として取得した物品を譲渡するときその他公益上の必要に基づき物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は当該工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附をした者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

2 第4条第1項の規定は、物品を貸し付ける場合にこれを準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成23年1月17日 条例第9号

(平成23年1月17日施行)