○関西広域連合議会の議決を要する財産の取得又は処分を定める条例
平成23年1月17日
関西広域連合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 法第292条において準用する同法第96条第1項第5号の規定による議会の議決を要する契約は、工事又は製造の請負でその予定価格が5億円以上のものとする。
(財産の取得又は処分)
第3条 法第292条において準用する同法第96条第1項第8号の規定による議会の議決を要する財産の取得又は処分は、不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いでその予定価格が7千万円以上のものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。