○関西広域連合長期継続契約に関する条例
平成23年1月17日
関西広域連合条例第11号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 機器の借入れの契約
(2) ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約
(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約
(4) 庁舎管理の業務の委託契約
(5) 清掃の業務の委託契約
(6) 警備の業務の委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。