○関西広域連合負担金規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第20条第1項第1号に規定する構成団体の負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の種類)

第2条 負担金の種類は、次のとおりとする。

(1) 総務費負担金

(2) 企画調整費負担金

(3) 広域防災事業費負担金

(4) 広域観光・文化・スポーツ振興事業費負担金

(5) 広域産業振興事業費負担金

(6) 広域医療事業費負担金

(7) 広域環境保全事業費負担金

(8) 資格試験・免許等事業費負担金

(9) 広域職員研修事業費負担金

(10) その他の負担金

(平24規則5・平27規則3・令4規則2・令8規則1・一部改正)

(負担金の算出方法)

第3条 前条各号に掲げる負担金の額は、規約第20条第2項に基づき算出する。

2 年度途中に構成団体となった場合の前項の規定に基づき算出する負担金の額は、月割をもって算出する。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 前2項の規定に基づき算出する負担金の額は概算によるものとし、当該年度の実績の確定により翌年度において精算する。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、当該年度の特定した時点における実績に基づき、その一部を精算することができる。

4 前項本文の規定による精算について、減額の場合は翌年度の負担金から差し引くこととし、増額の場合は翌年度の負担金に加えて行う。ただし、減額する額が翌年度の負担金を超える場合は、超える額を翌年度に還付金により精算する。

5 第1項及び第2項の規定により算出した額の合計額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(平24規則9・平29規則1・令4規則2・令8規則1・一部改正)

(納付及び納付期限)

第4条 前条の規定により算出した構成団体の負担金の納付は、広域連合長が発行する負担金請求書に基づき、広域連合長の指定する納付期限までに行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月28日規則第1号)

この規則は、令和8年9月1日から施行する。

関西広域連合負担金規則

平成22年12月4日 規則第14号

(令和8年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成22年12月4日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第5号
平成24年5月1日 規則第9号
平成27年9月5日 規則第3号
平成29年9月7日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第2号
令和8年2月28日 規則第1号