○関西広域連合の負担金の額を減額する場合における構成団体の負担金の算出方法に関する規則
平成22年12月4日
関西広域連合規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第20条第3項の規定に基づき、構成団体の負担金の額を減額する場合における構成団体の負担金の算出方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2 事務数が4以上となる構成団体の総務費に係る負担金の額は、前項の規定により算出した額に2を乗じて得た額とする。
(平24規則10・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、負担金の額の減額に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平24規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。