○関西広域連合の負担金の額を減額する場合における構成団体の負担金の算出方法に関する規則

平成22年12月4日

関西広域連合規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第20条第3項の規定に基づき、構成団体の負担金の額を減額する場合における構成団体の負担金の算出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算出方法)

第2条 規約第4条第2項の規定により広域連合が処理することとされる同条第1項第2号から第8号までに掲げる事務の数(以下「事務数」という。)が3以下となる構成団体(以下「減額対象団体」という。)の総務費(同項第7号に規定する事務に係る人件費を除く。以下同じ。)に係る負担金の額は、規約第20条第2項の規定により構成団体が負担することとなる総務費に係る負担金の総額を構成団体の数に2を乗じて得た数から減額対象団体の数を減じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。

2 事務数が4以上となる構成団体の総務費に係る負担金の額は、前項の規定により算出した額に2を乗じて得た額とする。

(平24規則10・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、負担金の額の減額に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平24規則10・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合の負担金の額を減額する場合における構成団体の負担金の算出方法に関する規則

平成22年12月4日 規則第15号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成22年12月4日 規則第15号
平成24年5月1日 規則第10号