○関西広域連合規約施行規則

平成23年3月31日

関西広域連合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第21条の規定に基づき、規約に定める事務の実施その他規約の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広域連合長が定める日)

第2条 規約附則第3項の広域連合長が定める日(規約第4条第1項第5号アに規定する事務に限る。)は平成23年3月31日とする。

2 規約附則第3項の広域連合長が定める日(規約第4条第1項第3号アに規定する事務に限る。)は平成24年3月31日とする。

3 規約附則第3項の広域連合長が定める日(規約第4条第1項第7号に規定する事務に限る。)は平成25年3月31日とする。

4 規約附則第4項の広域連合長が定める日は平成25年3月31日とする。

(平24規則6・平25規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則4・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 次の救急医療用ヘリコプターに係る規約第4条第1項の規定の施行に関し、同項第5号に掲げる事務については、当分の間、同号イ及びに掲げる事務に限り、処理するものとする。

(1) 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院を基地病院とする救急医療用ヘリコプター

(2) 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院を基地病院とする救急医療用ヘリコプター

(3) 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院を基地病院とする救急医療用ヘリコプター

(令6規則4・追加、令8規則4・一部改正)

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令6規則4・旧第1項・一部改正)

(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合規約施行規則

平成23年3月31日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第11号
令和6年4月1日 規則第4号
令和8年4月1日 規則第4号