○関西広域連合財政調整基金条例

平成23年8月22日

関西広域連合条例第12号

(設置)

第1条 関西広域連合の財政の健全な運営に資するため、関西広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入できるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 前各号のほか、広域連合長が広域連合の財政運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関西広域連合財政調整基金条例

平成23年8月22日 条例第12号

(平成23年8月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成23年8月22日 条例第12号