○関西広域連合手数料条例
平成24年3月3日
関西広域連合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第228条第1項の規定に基づき、関西広域連合の事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 関西広域連合は、地方自治法第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき、別表に定める手数料を徴収する。
(平25条例5・一部改正)
(納付の方法)
第3条 手数料は、前納しなければならない。
(還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免除)
第5条 広域連合長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(平30条例2・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平30条例2・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後受理する申請から適用する。
附則(平成25年3月5日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後受理する申請から適用する。
附則(平成29年11月16日条例第1号)
この条例は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年8月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成30年6月18日以降に徴収すべき手数料について適用する。
附則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例5・追加、平29条例1・平31条例1・一部改正)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
通訳案内士法関係 | (1) 全国通訳案内士登録申請手数料 | 通訳案内士法(昭和24年法律第210号。以下この部において「法」という。)第20条第1項の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査 | 5,000円 | |
(2) 全国通訳案内士登録証訂正手数料 | 法第23条第2項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正 | 4,000円 | ||
(3) 全国通訳案内士登録証再交付手数料 | 法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付 | 4,000円 | ||
保健師助産師看護師法関係 | (1) 准看護師免許手数料 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この部において「法」という。)第8条の規定に基づく准看護師の免許 | 5,300円 | |
(2) 准看護師再教育研修手数料 | 法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施 | 法第14条第2項第1号に掲げる処分を受けた准看護師に対する准看護師再教育研修 | 37,000円 | |
法第14条第2項第2号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対する准看護師再教育研修 | 76,000円 | |||
(3) 准看護師再教育研修修了登録申請手数料 | 法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請に対する審査 | 4,100円 | ||
(4) 准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料 | 法第15条の2第5項及び第16条の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の書換え交付 | 3,400円 | ||
(5) 准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料 | 法第15条の2第5項及び第16条の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付 | 4,100円 | ||
(6) 准看護師試験手数料 | 法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施 | 6,900円 | ||
(7) 准看護師試験合格証明書交付手数料 | 法第18条及び第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 3,000円 | ||
(8) 准看護師免許証書換え交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この部において「政令」という。)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付 | 3,400円 | ||
(9) 准看護師免許証再交付手数料 | 政令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付 | 4,100円 | ||
調理師法関係 | (1) 調理師免許手数料 | 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この部において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく調理師の免許 | 5,600円 | |
(2) 調理師試験手数料 | 法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施 | 6,100円 | ||
(3) 調理師免許証書換え交付手数料 | 調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この部において「政令」という。)第13条第1項の規定に基づく調理師免許証の書換え交付 | 3,200円 | ||
(4) 調理師免許証再交付手数料 | 政令第14条第1項の規定に基づく調理師免許証の再交付 | 3,600円 | ||
製菓衛生師法関係 | (1) 製菓衛生師免許手数料 | 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この部において「法」という。)第3条の規定に基づく製菓衛生師の免許 | 5,600円 | |
(2) 製菓衛生師試験手数料 | 法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 | 9,400円 | ||
(3) 製菓衛生師免許証書換え交付手数料 | 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この部において「政令」という。)第5条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の書換え交付 | 2,800円 | ||
(4) 製菓衛生師免許証再交付手数料 | 政令第6条第1項の規定に基づく製菓衛生師免許証の再交付 | 3,500円 | ||
毒物及び劇物取締法関係 | 毒物劇物取扱者試験手数料 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 | 10,300円 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係 | 登録販売者試験手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第36条の8第1項の規定に基づく登録販売者試験の実施 | 12,800円 | |
申請に対し行う各種の証明事務のうち、この表の他の部に定めのないものに係る証明書の交付については、1通につき400円とする。 | ||||