○関西広域連合通訳案内士法施行細則

平成24年3月30日

関西広域連合規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、通訳案内士法施行規則(昭和24年運輸省令第27号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、通訳案内士法(昭和24年法律第210号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠格事項に該当しないことを証する書面)

第2条 法第四条各号に該当しないことを証するものとして、書面を提出することとする。

2 前項の書面は、様式第1号とする。

(登録簿の閲覧場所、閲覧時間、休所日等)

第3条 法第19条の全国通訳案内士登録簿(以下「登録簿」という。)は、別表1に掲げる場所(以下「閲覧所」という。)において、閲覧できるものとする。

3 登録簿の整理その他必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を短縮し、又は休所日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平29規則4・一部改正)

(閲覧手続き)

第4条 閲覧をする者が、登録簿を閲覧しようとするときは、閲覧所に備付けの全国通訳案内士登録簿閲覧申込書に閲覧日、登録簿を閲覧しようとする者の住所、氏名及びその他必要事項を記入し、閲覧しようとする者の氏名及び連絡先等の確認できる身分証明書等を提示しなければならない。

2 前項の書面は、様式第2号とする。

3 登録簿の閲覧は、無料とする。

(平29規則4・一部改正)

(閲覧の停止及び禁止)

第5条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止又は禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(申請等の受付)

第6条 法第20条第1項の登録の申請、法第23条第1項の変更の届出、法第24条の再交付の申請及び省令第21条の業務廃止等の届出に係る受付は、別表2に掲げる場所において行うこととする。ただし、登録申請者が省令第16条第3項の本人確認情報を利用する場合は、別表2に掲げる場所のうち、登録申請者の住所地を管轄する府県において受け付けることとする。

2 前項の申請又は届出をしようとする者は、必要となる関西広域連合で定める額の手数料を、申請または届出を行うときに納付しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(添付書類の提出部数)

第7条 省令第16条第1項の全国通訳案内士登録申請書、同条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類、省令第19条第1項の登録事項変更届出書及び変更が行われたことを証する書面、省令第20条第1項の登録証再交付申請書及び合格証書の写し並びに省令第21条の業務廃止等に係る届出書、同条第2項及び第3号に掲げる書類の提出部数は、各1部とする。

(平29規則4・一部改正)

(住民票の抄本に代わる書面)

第8条 省令第16条第3項に掲げる住民票の抄本に代わる書面は、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード又は個人番号カード(表面)とする。

(平27規則8・一部改正、令元規則2・旧第9条繰上)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定(別表1奈良県の項及び別表2奈良県の項に係る部分に限る。)は、奈良県の加入に係る関西広域連合規約変更の総務大臣許可があった日から施行する。

(平成27年12月28日規則第8号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第4号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第2号)

この規則は、令和3年1月20日から施行する。

(令和7年3月4日規則第2号)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役又は同法第13条に規定する禁錮の刑の執行のため刑事施設(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第477条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第14条の規定による改正前の少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院おいて刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている者は、第1条の規定による改正後の関西広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第11条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑の執行のため刑事施設(当該少年院に拘置されている者にあっては、少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院)に拘置されている者とみなす。

(別表1)

(平27規則5・平29規則4・平31規則7・令3規則2・一部改正)

関西広域連合 全国通訳案内士登録簿閲覧場所及び閲覧時間

府県名

閲覧場所

閲覧時間

滋賀県

本庁商工観光労働部

観光振興局

8時30分~17時15分

京都府

本庁商工労働観光部

観光室

8時30分~17時15分

大阪府

咲洲庁舎府民文化部

都市魅力創造局

企画・観光課

9時30分~17時00分

兵庫県

本庁産業労働部

観光局観光推進課

9時00分~17時30分

奈良県

本庁産業・観光・雇用振興部観光局

なら観光力向上課

8時30分~17時15分

和歌山県

本庁商工観光労働部

観光局観光交流課

9時00分~17時45分

鳥取県

本庁交流人口拡大本部

観光交流局

国際観光誘客課

8時30分~17時15分

徳島県

本庁商工労働観光部

観光政策課

8時30分~17時15分

(別表2)

(平27規則5・平29規則4・平31規則7・令3規則2・一部改正)

関西広域連合 全国通訳案内士登録申請等受付場所及び時間

府県名

受付場所

受付時間

滋賀県

本庁商工観光労働部

観光振興局

8時30分~17時15分

京都府

本庁商工労働観光部

観光室

8時30分~17時15分

大阪府

咲洲庁舎府民文化部

都市魅力創造局

企画・観光課

9時30分~17時00分

兵庫県

本庁産業労働部

観光局観光推進課

9時00分~17時30分

奈良県

本庁産業・観光・雇用振興部観光局

なら観光力向上課

8時30分~17時15分

和歌山県

本庁商工観光労働部

観光局観光交流課

9時00分~17時45分

鳥取県

本庁交流人口拡大本部

観光交流局

国際観光誘客課

8時30分~17時15分

徳島県

本庁商工労働観光部

観光政策課

8時30分~17時15分

(令3規則2・全改、令7規則2・一部改正)

画像

(平29規則4・一部改正)

画像

関西広域連合通訳案内士法施行細則

平成24年3月30日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)