○関西広域連合長の選挙に関する規則

平成24年11月22日

関西広域連合規則第16号

(趣旨)

第1条 関西広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、関西広域連合規約(平成22年総行市第250号。以下「規約」という。)第13条第1項及び第2項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(選挙を行う期日)

第2条 広域連合長の任期満了による選挙は、広域連合長の任期が終わる日の前30日以内に行う。

2 任期中に広域連合長が欠けた場合における広域連合長の選挙については、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行う。

(選挙の実施)

第3条 広域連合長の選挙は、広域連合委員会の場において、構成団体の長が互選により行う。

(選挙の手順)

第4条 広域連合長の選挙を行うにあたり、構成団体の長は、自ら候補者になろうとし、又は候補者となるべき者を推薦しようとする場合は、その旨の表明をするものとする。ただし、広域連合委員会に出席できない場合は、あらかじめ書面による表明を提出することができる。

2 前項による候補者が確定した後、次のいずれかにより選挙を行う。

(1) 候補者が複数の場合、当該候補者のうちから投票による選挙を行う。

(2) 候補者が1名の場合、当該候補者をもって当選人とする。

(投票を行う場合の手順)

第5条 前条第2項第1号による投票を行う場合は、当選人とすべき者の氏名を所定の用紙に自書し、又は当選人とすべき者を指名して挙手することにより投票を行うものとする。

2 前条第2項第1号による投票において、構成団体の長が広域連合委員会に出席できない場合は、関西広域連合委員会運営規則(平成22年関西広域連合規則第3号)第3条第1項の規定に基づき出席する代理人が構成団体の長の指示に従い、投票するものとする。

3 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 最多得票数が同じ者がある場合は、これを候補者として、再度、投票を行う。

(平30規則7・一部改正)

(選挙期日の繰延)

第6条 天災その他避けることのできない事故により第2条に規定する選挙期日に選挙を行うことができない場合は、あらためて期日等を定めて速やかに選挙を行う。

(選挙の事務)

第7条 選挙に関する事務は、本部事務局長が行う。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、必要に応じ広域連合委員会に諮り、広域連合長が別に定める。なお、細部にわたる事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月21日規則第7号)

この規則は、平成30年11月21日から施行する。

関西広域連合長の選挙に関する規則

平成24年11月22日 規則第16号

(平成30年11月21日施行)