○関西広域連合長の職務代理者を定める規則

平成25年3月29日

関西広域連合規則第2号

(職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、本部事務局長とする。

(職務を代理する上席の職員)

第2条 法第292条において準用する同法第152条第3項の規定による広域連合長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 本部事務局職員のうち、職位が上位の者を上席とする。

(2) 同じ職位にある者については、年齢の多い者を上席とする。

(3) 前2号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちからくじで定めた者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合長の職務代理者を定める規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第5編 執行機関/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第2号