○関西広域連合製菓衛生師試験委員規則

平成25年3月29日

関西広域連合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、関西広域連合附属機関設置条例(平成23年関西広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、関西広域連合製菓衛生師試験委員(以下「試験委員」という。)の組織その他試験委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 試験委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから広域連合長が任命する。

(1) 学識、技能等について経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

2 試験委員に、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験に係る問題作成の調整を行うため、調整担当委員を置く。

3 調整担当委員は、試験委員のうちから、広域連合長が指名する。

(平29規則2・令6規則5・一部改正)

(任期)

第3条 試験委員の任期は、選任の日から2年以内で広域連合長が別に定める期間とする。ただし、補欠の委員については、前任者の残任期間とする。

2 試験委員は、再任されることができる。

(平28規則5・平30規則6・一部改正)

(服務)

第4条 試験委員は、公正にその職務を行わなければならない。

2 試験委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 試験委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 試験委員の庶務は、本部事務局資格試験・免許課において行う。

(平28規則4・一部改正)

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日規則第2号)

この規則は、平成29年12月18日から施行する。

(平成30年11月14日規則第6号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第5号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

関西広域連合製菓衛生師試験委員規則

平成25年3月29日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 執行機関/第4章 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年9月1日 規則第5号
平成29年12月18日 規則第2号
平成30年11月14日 規則第6号
令和6年9月26日 規則第5号