○関西広域連合保健師助産師看護師法施行細則
平成25年3月29日
関西広域連合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)の施行について、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「政令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(准看護師免許の申請書)
第2条 政令第1条の3第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第3条 法第15条の2第4項の規定による登録を受けようとする者は、准看護師再教育研修修了登録申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。
(1) 准看護師免許証の写し
(2) 准看護師再教育研修を修了したことを証する書類の写し
(准看護師再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第4条 准看護師再教育研修を修了した旨の登録を受けた者(次条において「准看護師再教育研修修了登録者」という。)は、法第15条の2第5項の規定により広域連合長から交付を受けた再教育研修修了登録証(以下「准看護師再教育研修修了登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、准看護師再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
(1) 准看護師再教育研修修了登録証
(2) 准看護師免許証の写し
(3) その他広域連合長が必要と認める書類
(准看護師再教育研修修了登録証の再交付申請等)
第5条 准看護師再教育研修修了登録者は、准看護師再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、准看護師再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
(1) 准看護師免許証の写し
(2) 准看護師再教育研修修了登録証を破り、又は汚した場合にあっては、当該准看護師再教育研修修了登録証
(3) その他広域連合長が必要と認める書類
3 准看護師再教育研修修了登録者は、准看護師再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失った准看護師再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを広域連合長に返納しなければならない。
(准看護師試験の受験願書)
第6条 省令第27条の受験願書は、様式第5号によるものとする。
(不正受験者に対する措置)
第7条 広域連合長は、試験に関し不正な行為を行った者に対して、その受験を停止させ、または合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消された者で、既に合格証書の交付を受けている者は、速やかに当該合格証書を広域連合長に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月13日規則第9号)
この規則は、令和3年1月15日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年8月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則1・全改、令7規則6・一部改正)

(令5規則6・全改)



(令5規則6・全改、令7規則6・一部改正)
