○関西広域連合調理師法施行細則

平成25年3月29日

関西広域連合規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)の施行について、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下「政令」という。)及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(試験の公告)

第2条 広域連合長は、法第3条の2第1項に規定する調理師試験(以下「試験」という。)を行うときは、その日時、場所、受験願書の受付期間その他必要な事項をあらかじめ公告する。

(受験手続)

第3条 試験を受けようとする者は、受験願書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 調理業務従事証明書(様式第2号)

(2) 写真(出願日前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真で、裏面に氏名を記載したもの)

2 広域連合長は、必要と認めるときは、試験を受けようとする者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証明する書類の提出を求めることができる。

(令7規則3・一部改正)

(合格証書)

第4条 広域連合長は、試験に合格した者に対して合格証書(様式第3号)を交付する。

(不正受験者に対する措置)

第5条 広域連合長は、試験に関し不正な行為を行った者に対して、その受験を停止させ、または合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消された者で、既に前条の合格証書の交付を受けている者は、速やかに当該合格証書を広域連合長に返還しなければならない。

(名簿の訂正及び免許証の書換交付)

第6条 政令第11条第1項の規定による名簿の訂正の申請及び政令第13条第1項の規定による調理師免許証(以下「免許証」という。)の書換交付の申請は、調理師名簿訂正・調理師免許証書換交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

(登録の消除)

第7条 政令第12条の規定による名簿の登録の消除の申請は、調理師名簿登録消除申請書(様式第5号)により行うものとする。

(免許証の再交付)

第8条 政令第14条第1項の規定による免許証の再交付の申請は、調理師免許証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(免許証の返納)

第9条 政令第14条第4項又は政令第15条第2項の規定による免許証の返納は、調理師免許証返納届(様式第7号)により行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則7・全改、令7規則3・一部改正)

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(令5規則7・全改、令7規則3・一部改正)

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関西広域連合調理師法施行細則

平成25年3月29日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)