○関西広域連合製菓衛生師法施行細則

平成25年3月29日

関西広域連合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下「法」という。)の施行について、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下「政令」という。)及び製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(試験の公告)

第2条 広域連合長は、法第4条第1項に規定する製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行うときは、その日時、場所、受験願書の受付期間その他必要な事項をあらかじめ公告する。

(受験手続)

第3条 試験を受けようとする者は、受験願書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1号の規定により厚生労働大臣が指定する製菓衛生師養成施設において政令第20条第2号に規定する必修科目を履修したことを証する書類又は菓子製造業務従事証明書(様式第2号)

(2) 写真(出願日前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真で、裏面に氏名を記載したもの)

2 広域連合長は、必要と認めるときは、試験を受けようとする者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証明する書類の提出を求めることができる。

3 製菓衛生師試験基準(平成12年厚生省告示第270号)で定めるところにより試験科目の免除を受けようとする者は、当該免除を受けることができる者であることを証する書類を広域連合長に提出しなければならない。

(令7規則4・一部改正)

(合格証書)

第4条 広域連合長は、試験に合格した者に対して合格証書(様式第3号)を交付する。

(不正受験者に対する措置)

第5条 広域連合長は、試験に関し不正な行為を行った者に対して、その受験を停止させ、または合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消された者で、既に前条の合格証書の交付を受けている者は、速やかに当該合格証書を広域連合長に返還しなければならない。

(免許の申請)

第6条 政令第1条の規定による製菓衛生師免許証(以下「免許証」という。)の申請は、製菓衛生師免許申請書(様式第4号)により行うものとする。

(名簿の訂正及び免許証の書換交付)

第7条 政令第3条第1項の規定による名簿の訂正の申請及び政令第5条第1項の規定による免許証の書換交付の申請は、製菓衛生師名簿訂正・製菓衛生師免許証書換交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(登録の消除)

第8条 政令第4条の規定による名簿の登録の消除の申請は、製菓衛生師名簿登録消除申請書(様式第6号)により行うものとする。

(免許証の再交付)

第9条 政令第6条第1項の規定による免許証の再交付の申請は、製菓衛生師免許証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(免許証の返納)

第10条 政令第6条第4項又は政令第7条第2項の規定による免許証の返納は、製菓衛生師免許証返納届(様式第8号)により行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則8・全改、令7規則4・一部改正)

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(令5規則8・全改、令7規則4・一部改正)

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(令7規則4・全改)

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関西広域連合製菓衛生師法施行細則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)