○関西広域連合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月5日

関西広域連合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。

(審査請求における手数料の納付)

第3条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(再審査請求における手数料に係る規定の準用)

第4条 前条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、同条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と読み替えるものとする。

(関西広域連合行政不服審査会)

第5条 法第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、事件ごとに、広域連合長の附属機関として、関西広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査請求の事件が発生したときに設置し、全ての事件が終了したときに廃止する。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が任命する。

3 委員の任期は、審査会の廃止をもって終了するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第8条 審査会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(審査会の会議)

第9条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、議長が決する。

(審査会の会議録)

第10条 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、本部事務局総務課において行う。

(委任)

第12条 第5条から前条までに規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(審査会の提出資料の写しの交付における手数料に係る規定の準用)

第13条 第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この条例(第5条から第11条までの規定を除く。)の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2 事件ごとに最初に開かれる審査会は、第9条第1項の規定にかかわらず、広域連合長が招集する。

(令和7年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(経過措置の規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第3条、第4条、第13条関係)

交付の方法

種別

金額

書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

1 単色刷り

用紙1枚につき10円

2 多色刷り

用紙1枚につき30円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

関西広域連合行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月5日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)