○関西広域連合資格試験等基金条例

平成28年3月5日

関西広域連合条例第3号

(設置)

第1条 関西広域連合による准看護師、調理師、製菓衛生師、毒物劇物取扱責任者及び登録販売者に係る資格試験の実施並びにこれらの資格に係る免許の交付等の事業(以下「資格試験等事業」という。)に必要な財源を確保し、もって将来にわたる資格試験等事業の円滑な推進に資するため、関西広域連合資格試験等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平31条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、資格試験等事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平29条例5・旧附則・一部改正)

(処分の特例)

2 当分の間、基金は、第6条の規定にかかわらず、第1条の資格試験以外の資格試験の実施及び当該資格に係る免許の交付等の事務に関する事前の検討に当たり、当該事務に関し将来的に剰余金が生じることが見込まれる場合には、当該事務に要する経費の財源に充てるため、処分することができる。

(平29条例5・追加)

(平成29年3月5日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

関西広域連合資格試験等基金条例

平成28年3月5日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月5日 条例第3号
平成29年3月5日 条例第5号
平成31年3月11日 条例第1号