○関西広域連合職員の外国旅行の旅費に関する規程
平成28年4月1日
関西広域連合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、関西広域連合職員の旅費に関する条例(平成22年関西広域連合条例第11号)附則第2項に基づき、関西広域連合の職員が公務のため外国旅行を行う場合における旅費について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、関西広域連合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年関西広域連合条例第8号)第1条に規定する特別職及び関西広域連合組織規則(平成22年関西広域連合規則第2号)第4条に規定する職の適用を受ける者をいう。
(外国旅行の旅費)
第3条 関西広域連合の職員が外国旅行を行う場合に支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の例による。
政令第5条第1項 | これらの者及び職務の級が七級以上の者 | 特別職の職員並びに事務局長、局長及び部長の職にある職員(以下「特別職の職員等」という。) |
政令第5条第2項 | 職務の級が六級以下の者 | 特別職の職員等以外の職員 |
政令第6条第1項 | これらの者及び職務の級が七級以上の者 | 特別職の職員等 |
政令第6条第2項 | 職務の級が六級以下の者 | 特別職の職員等以外の職員 |
政令第7条第2項 | 指定職職員等及び職務の級が七級以上の者 | 特別職の職員等 |
職務の級が四級以下の者 | 特別職の職員等以外の職員 | |
省令別表第2第2号の表 | 指定職職員等 | 特別職の職員 |
職務の級が十級以下の者 | 特別職の職員以外の職員 |
(令8訓令3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。