○関西広域連合職員の外国旅行の旅費に関する規程

平成28年4月1日

関西広域連合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、関西広域連合職員の旅費に関する条例(平成22年関西広域連合条例第11号)附則第2項に基づき、関西広域連合の職員が公務のため外国旅行を行う場合における旅費について定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第3条 関西広域連合の職員が外国旅行を行う場合に支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の例による。

(政令及び省令の規定の読替え)

第4条 前条の規定により法の例による場合における国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる政令及び省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

政令第5条第1項

これらの者及び職務の級が七級以上の者

特別職の職員並びに事務局長、局長及び部長の職にある職員(以下「特別職の職員等」という。)

政令第5条第2項

職務の級が六級以下の者

特別職の職員等以外の職員

政令第6条第1項

これらの者及び職務の級が七級以上の者

特別職の職員等

政令第6条第2項

職務の級が六級以下の者

特別職の職員等以外の職員

政令第7条第2項

指定職職員等及び職務の級が七級以上の者

特別職の職員等

職務の級が四級以下の者

特別職の職員等以外の職員

省令別表第2第2号の表

指定職職員等

特別職の職員

職務の級が十級以下の者

特別職の職員以外の職員

(令8訓令3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

関西広域連合職員の外国旅行の旅費に関する規程

平成28年4月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 員/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第1号
令和8年4月1日 訓令第3号