○関西広域連合毒物劇物取扱者試験委員規則
平成31年3月27日
関西広域連合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、関西広域連合附属機関設置条例(平成23年関西広域連合条例第3号)第2条の規定に基づき、関西広域連合毒物劇物取扱者試験委員(以下「試験委員」という。)の組織その他試験委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 試験委員は、22人以内とし、次に掲げる者のうちから広域連合長が任命する。
(1) 学識、技能等について経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
2 試験委員に、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項第3号の規定による毒物劇物取扱者試験に係る問題作成の調整を行うため、調整担当委員を置く。
3 調整担当委員は、試験委員のうちから、広域連合長が指名する。
(任期)
第3条 試験委員の任期は、選任の日から2年以内で広域連合長が別に定める期間とする。ただし、補欠の委員については、前任者の残任期間とする。
2 試験委員は、再任されることができる。
(服務)
第4条 試験委員は、公正にその職務を行わなければならない。
2 試験委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 試験委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 試験委員の庶務は、本部事務局資格試験・免許課において行う。
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。