○関西広域連合毒物及び劇物取締法施行細則

平成31年3月27日

関西広域連合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行について、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受験手続)

第2条 法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、住所、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に、写真(出願日前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景)を添えて、広域連合長に提出しなければならない。

(令4規則4・一部改正)

(不正受験者に対する措置)

第3条 広域連合長は、試験に関し不正な行為を行った者に対して、その受験を停止させ、または合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消された者で、既に省令第9条に規定する合格証の交付を受けている者は、速やかに当該合格証を広域連合長に返還しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

関西広域連合毒物及び劇物取締法施行細則

平成31年3月27日 規則第5号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第8編 実施事務/第2章 資格試験・免許
沿革情報
平成31年3月27日 規則第5号
令和4年9月15日 規則第4号