○関西広域連合医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成31年3月27日

関西広域連合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受験の申請)

第2条 省令第159条の5の規定による受験の申請書には、写真(出願日前6月以内に撮影した正面、上半身、無帽及び無背景)を添付しなければならない。

(令5規則2・一部改正)

(不正受験者に対する措置)

第3条 広域連合長は、試験に関し不正な行為を行った者に対して、その受験を停止させ、または合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消された者で、既に省令第159条の6の規定による合格したことを通知する書類(以下「合格通知書」という。)の交付を受けている者は、速やかに当該合格通知書を広域連合長に返還しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

関西広域連合医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成31年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 実施事務/第2章 資格試験・免許
沿革情報
平成31年3月27日 規則第6号
令和5年3月23日 規則第2号