○関西広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
令和元年12月2日
関西広域連合条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による宣誓書を自ら提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(令3条例1・一部改正)
(宣誓の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例1・一部改正)
